1.実際に商品を手に入れる意思が無くても商品先物取引に参加できる
商品先物取引の特徴として、次のようなことが挙げられます。
(1)商品の受け取りや支払いは、取引時はではありません。予め定められた期日に行ないます。
(2)商品の品質や代金は取引時に決定します。
(3)商品先物取引は個々に誰かと売買(契約)ではなく、商品先物市場(商品取引所)を通して行ないます。
(4)商品取引所での売買は利用者の意思により公正に行なわれ、履行を組織的に管理しているので、求める品質の品物がなかったり、契約した時の値段で買えなかったりすることはない。
(5)商品と代金の受け取り支払い日の到来前に、反対売買をすることによって、当初の契約が相殺される。
(6)「(5)」では売りや買いの契約(建玉)によって相殺したとき、当初の契約金額との差額を損益として清算して取引を終了させる事が出来る。
(7)「(6)」の場合、買い契約時の取引価格より、相殺する売り契約の価格の方が高ければ利益になり、安ければ損益となる。
ここで注目すべきは、(5)〜(7)の内容です。
つまり、商品先物取引では、予め商品と代金の受け取り日を決めておきますが、この受け取り日以前であれば、いつでも、その時点の価格ではじめの取引とは反対の売買を行うことによって、当初の「買い」又は「売り」の契約を解消し、品物の受渡しをしないで、売りと買いの差額を受払い(差金決済といいます。)するだけで取引を終了させることができてしまうんです。
したがって、実際に商品を手に入れる意思が無くても売買の決済を目的として商品先物取引に参加することができるというわけです。
例えば、資産運用が目的の場合、価格が上昇すると予測した時は買い契約をし、価格が上がった時点で売って(転売)その差益を手に入れることができます。また、価格が下落すると予測した時は売り契約をし、下がった時点で買う(買戻し)ことで、同じくその差額を利益として受け取ることができます。
もちろん商品を実際に入手する受け渡し決済も可能です。
Author:そら
そら、32歳。大阪在住、不労生活を夢見るサラリーマン。
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